刑事事件コラム(刑事弁護)

保釈を認めてほしい|起訴後の釈放

刑事事件コラム(刑事弁護)

仮に起訴されてしまった場合でもあきらめる必要はありません。まずは、保釈を認めてもらい、釈放されるように努力します。保釈を得るためには裁判官に何をどう訴えれば良いのか、これも、ケースバイケースであり、一般的な基準はありません。法的には、証拠を隠したりねつ造したりすることはないということが保釈の条件ですが、裁判官に対して具体的に何をどう訴えれば保釈が認められるのかについては、やはりケースごとに違うのです。

ここでも、私は、長年の検事としての経験により適切な対応をすることができます。

保釈の際は、裁判所に保釈保証金を預けます。裁判に出廷しない場合に保証金を没取することにより、逃亡を防ごうとするための制度です。ですから、保釈金の金額は、事案と経済状況によって大きく異なります。その人にとって、没取されることが大きな痛手となるであろうという金額とするからです。たとえば、堀江貴文氏の場合は3億円でしたし、小室哲哉氏の場合は3千万円でした。通常は、最低でも150万円程度で、覚せい剤事件の場合は200万円から300万円程度です。