刑事事件コラム(刑事弁護)

窃盗罪、横領罪、詐欺罪など|示談

刑事事件コラム(刑事弁護)

■窃盗罪、横領罪、詐欺罪などの場合、示談成立により警察の捜査が打ち切りとなる可能性があります。

これらの財産を奪う犯罪では、親告罪とは違い、示談成立により必ず警察の捜査が打ち切りとなるわけではありませんが、その可能性は高くなります。

なぜならこれらの場合は、示談を行うことによって被害の回復を行うことができるので、被害が回復すれば、被害者は加害者の処罰までは求めない、としてくれることがあるからです。すると弁護士は、示談書の中に「示談が成立したので、処罰は求めない」という文言を入れます。

検察は、被害者の意思を重視して起訴・不起訴の判断をしますので、示談の有無、被害者が処罰は求めないとしているかどうかは、検察の判断に影響を与える可能性が高くなります。

また、仮に起訴となった場合でも、示談成立により判決が軽くなることがあります。