離婚DIVORCE
離婚問題のご相談
離婚に向けて当事者同士での話し合いで解決できそうな場合であっても、いろいろ分からないことが多いかと思います。どんなことでも丁寧にご説明いたします。また、当事者での話し合い、調停・裁判、どのような方針が適しているかは、ケース毎に異なります。まずはご相談ください。
離婚に際しては、財産分与、親権の帰属、養育費の金額、面会のあり方など、様々な取り決めをする必要があります。こうした取り決めを円滑に行うためには、 弁護士に依頼し新たなスタートを万全の態勢で迎えることをお勧めいたします。
ご相談で多い点について以下でご説明します。
目次
・離婚に向けて
・財産分与
・慰謝料請求
・婚姻費用
・親権
・面会交流
・養育費
・熟年離婚の場合
・保全申立
・強制執行申立、保全異議・取消、保全抗告、執行異議・取消、執行抗告
・安心してお任せください
離婚に向けて
当事者同士での話し合い、交渉
当事者同士の話し合い(交渉)で合意離婚する場合であっても、財産分与、面会交流の方法などをどう決めればよいのか分からないことが色々あると思います。そのような場合、法的な観点から、弁護士がアドバイスすることができます。
ご自分で離婚合意書を作成する場合も、後に争いが生じないようにきちんとした取り決めをする必要があります。弁護士は、そのお手伝いができます。
調停
調停は、当事者だけでの話し合いでは合意できない場合に申し立てることになります。夫と妻のどちらが申し立てたかによってどちらから有利になるということはありません。調停では、男女1名ずつの2名の調停員が双方の言い分を別々に聞き、交通整理をしながら、妥協点を探ります。
調停は、あくまでも話し合いなので、どちらかが、合意できない(離婚自体でも、離婚に伴う条件でも)ことを明言した場合には、その時点で調停は打ち切られます。それ以降は、裁判を申立てることになります。
なお、調停は、弁護士に依頼せずに行うことができます。当職の感覚では、調停段階から弁護士を依頼している人の方が多いと思います。調停を行うということは当事者だけでの話し合いでは離婚合意できなかったということなので、調停が不調に終わることも想定されます。不調となれば裁判を行うしかありませんが、裁判となると証拠の勝負となり、どのような証拠が必要かなどの判断は専門家である弁護士に依頼した方が良いことは間違いありません。そこで、裁判までも見越して調停段階から弁護士を依頼する人が多いのだと思われます。
裁判
裁判は、弁護士を頼まずに裁判を起こすことができますが、裁判では証拠が全てなので、どういう証拠が必要なのかを判断するには、専門家である弁護士の助けが必要だと思います。
裁判は、調停と違い、必ず判決が出ます。
なお、離婚では、いきなり裁判を起こすことはできません。必ず調停を先に行うことになっています。
サポート契約
当事者だけでの話し合いを行う際にも弁護士の助言がある方が良いと思います。そのような場合にご利用いただくための契約で、期間限定の個人顧問契約です。通常の法律相談では、1回のご相談ごとに相談料をいただくことになります(30分5,000円)が、サポート契約は、一か月20,000円の定額で、何度でも、また相談方法も電話・ファックス・メールなど、どのような方法で承ります。
財産分与
専業主婦の方の離婚の場合は、財産分与が少なくなるのではとご心配かと思います。
しかし、2分の1ルールというものがあり、離婚する際に専業主婦であったか共働きであったかにかかわらず、原則は、妻も財産の半分を貰えることになっています。たとえば、結婚後にマンションを全額ローンで購入したが、持ち分は夫が8割、妻が2割という場合であっても、財産分与としては5割を請求できます。預貯金も同じことで、どちらの名義になっているかに関係なく、すべての預貯金を合計してその半分を請求できます。
ただし、たとえば夫がプロ野球選手など特別な能力・資質によって高収入を得ている場合には、この2分の1ルールを修正するため、財産分与の割合で争うことになります。結婚生活で築いてきた財産形成に、妻がいかに貢献してきたのかを主張するために、弁護士の助言、交渉が有効です。
慰謝料請求
相手方に不貞行為があった場合には、相手方が有責配偶者となります。
有責配偶者に対しては、慰謝料を請求することができます。不貞行為の場合、慰謝料の額は一般的には100万円から300万円が相場です。しかし、不貞行為の不法の程度、不貞行為に至った経緯、不貞行為がどれだけ離婚の原因になったかなど、いろいろな事を勘案して認められる慰謝料の額が変わってきます。
自分の方にも落ち度があった場合は、請求できる慰謝料が減額される理由となります。
婚姻費用
まだ離婚はしていないが、別居したという場合に発生します。夫婦はお互いに扶養義務があることから認められるものです。収入が多い方が少ない方に対して支払うことになります。一般的には夫が妻に支払うことが多いでしょうが、妻の方が収入が高ければ妻が夫に支払うことになります。
また、未成年のお子さんがいらっしゃる場合には、その子を育てている方に対して養育費相当分を支払うことになります。離婚すれば、養育費ということになりますが、離婚前の別居状態では、婚姻費用に含まれることになります。夫の方が収入が高くても子を養育している場合には、妻が養育費相当分を夫に支払うことになります。
婚姻費用の計算は、家庭裁判所で使われている「婚姻費用算定表」を参考として決めることになります。
仮に話し合いでは金額を決められない場合には、婚姻費用だけの調停を行うことになりますが、その場合には裁判所は、「婚姻費用算定表」に基づいて勧告を行うことになりますし、調停が不調となり裁判となった場合も、この算定表によって判決が出されます。
なお、算定表では、配偶者一方の年収が2,000万円までしか決められていません。
親権(監護者指定・子の引渡し)
未成年のお子様がいらっしゃる場合には、親権、養育費、面会交流のあり方などについて争いが起こることが考えられます。 お子様が幼い場合は、母親が育てていることが多いためにそのまま親権者となることが多いですが、別居中に父親がお子様と同居している場合は、父親が親権者となることもあります。つまり、実際にお子様を育てている方が親権者と認められることが多いのです。 そこで、親権を得るために、別居の際に子供を無理矢理連れて出てしまうケースもあります。このような場合にはすぐにご連絡ご相談ください。子供と離れている時間が長くなるほど、相手方に親権を取られてしまう可能性があります。ただちに「子の監護権者指定」の申し立てを行うなど素早い対応をする必要があります。
面会交流
未成年の子と暮らしていない方の親が、子と面会をすることです。当事者同士の話し合いで回数、方法などを決めることになりますが、合意できない場合、やはり調停を行うことになります。調停が不調となれば裁判となります。
裁判所が、面会交流について判断する場合、基準は、「子の福祉」です。つまり、親の都合ではなく、子供にとって何が一番いいのかという観点から判断することになります。
婚姻費用の場合は、算定表という客観的基準で決められますが、面会交流ではそうした客観的基準はありませせん。そこで、面会交流を求めて調停を起こす場合には、専門家である弁護士に依頼した方が良いと思います。
養育費
養育費については、家庭裁判所において事実上基準とされている「養育費算定表」があります。しかし、これはあくまでも目安であり、特別な事情を考慮される場合もあります。たとえば、算定表では子供が公立学校に通っていることを前提としていますが、夫婦が合意してお子様を私立学校に通わせている場合には、学費負担分が増額されることになります。 また、養育費を支払うべき期間にもかかわらず、養育費が滞る場合もあります。このようなことがないように、あらかじめきちんと取り決めておくことが大切です。
熟年離婚の場合
年金の分割という問題もあります。結婚期間の長短に関わらず分割を要求できますが、とりわけ婚姻期間が長い熟年離婚の場合は、分割によって得られる金額も大きくなりますので、きちんと取り決めておく必要があります。
保全申立
婚姻費用、養育費の合意が守られなかった場合、強制執行を申立てることになりますが、手続きをしている間に預金が下ろされてしまう、不動産が売られてしまうなどの恐れがあります。
そこで、預金を仮差押したり、不動産の処分を禁止したりすることができます。保全とはこうしたことの総称です。
これは素早く行う必要がありますし、手続きも煩雑なので、専門家である弁護士に依頼した方が良いと思います。
強制執行申立、保全異議・取消、保全抗告、執行異議・取消、執行抗告
強制執行とは、婚姻費用、養育費等が支払われない場合に、預貯金や不動産を差押えるものです。
保全異議・取消とは、保全申立をされた場合に対抗する手段です。
執行異議・取消、執行抗告とは、強制執行の申立に対抗する手段です。
いずれも、専門家である弁護士に依頼した方が良いと思います。
安心してお任せください
私の元検事という経歴からすると、離婚のご相談は畑違いのように思われるかもしれません。しかし、ご依頼者様のお話をじっくりと伺い、参考となる資料も見せていただいて事実関係を把握し、最善の対応を模索するという道筋は、刑事事件における捜査の基本と同じです。 元検事と言うと怖そうに感じられるかもしれませんが、何よりご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、お話をじっくり伺うことを大切にしてきた結果、「とても話しやすかった。」というお声をいただいております。 当事務所に移籍する前は、離婚の案件の多い事務所に所属しておりましたため、多数の離婚案件、および男女間の問題に取り組んでまいりました。 夫の不貞行為に対する慰謝料として、相場をはるかに超える金額を得ることに成功した事例もあります。