弁護士紹介LAWYER
新たな「現場」を求めて
私は、元検事の弁護士でいわゆる「ヤメ検」です。2014年の4月2日に弁護士登録をするまで、26年間検事として働いてきました。検事を辞め、弁護士として働く決意をした最大の理由は「現場で働きたい」という想いからです。
現場の検事の仕事は、まず被害に遭われた方々の想いを受け止め、事実を解明するために警察とともに証拠を集めるところから始まります。犯人を捕まえた後は、反省を促した上で、どのようにして罪を償うのか、さらには更生するためには、何をなすべきかを考えるよう促すというものです。これは大変やりがいのある仕事でした。しかし、検事はいつまでも「現場」にいることはできません。
そこで、私は、新たな「現場」として弁護士となることを決めたのです。検事と弁護士は、一見すると正反対のように見えるかもしれませんが、仕事の基本は全く変わりません。弁護士は、様々な原因で困っている人の話を聞き、どのようにしたらそのトラブルを解決できるかを考え、そのための証拠を集め、相手方と交渉し、場合によっては裁判を起こしてでも相談者の利益を守るというものです。検事の仕事が刑事事件だけだったことに比べて仕事の範囲が広がるという点、警察などの組織の力を使うことができないという点などに違いはありますが、基本には何ら変わりがありません。
検事として身に付けた力
検事は、任官後、決済制度により組織的な訓練を受けるほか、共同捜査を通じて主任検事から厳しく指導を受け、以下のことを身に付けていきます。
- 「被疑者、被害者、参考人から事実を聞き取る力」
- 「事件の本質を見極める目」
- 「主張すべき点を見極める目」
- 「裁判における主張力」
検事は、独立した役職ですから自分の判断で仕事を進めるのですが、全国的に平等な処分をするためには、統一された基準に基づいて処分を決めることも必要です。そのために「決済制度」があります。加えて、新任検事などの経験が浅い検事に対しては、教育的な指導が必要です。
これらのために「決済制度」があります。
この決済制度により経験の浅い検事は鍛えられ、上記の「被疑者、被害者、参考人から聞き取る力」「事件の本質を見極める目」「主張すべき点を見極める目」「裁判における主張力」を身に付けていくことになります。
元検事の弁護士による弁護活動
私は、弁護士に転身しておよそ10年の月日が経ちましたが、弁護活動の軸は、刑事事件はもとより民事事件においても、検事時代に身に着けた仕事の軸と同じでした。
【被疑者、被害者、参考人から聞き取る力】
ご相談者様、ご依頼者様のお話に耳を傾け、お困りごとの本質は何なのかを見極めます。先ずこれができないと、的確に、その案件についてきちんと把握することができません。
【事件の本質を見極める目】
ご相談者様から聞き取った内容の本筋は何なのかを考えます。トラブルというものはいろいろな事柄が絡み合っています。その絡み合っている事柄を整理して、何がこのトラブルの本質なのかを見極める目が大切です。筋を読み違えると、ご依頼者様の利益に即した弁護活動が実現できません。
【主張すべき点を見極める目】
事件の本質を見極めたら、次には、どのような弁護活動を行うかを検討します。ご依頼者様の利益になる解決を導き出すためには、どの点を、どのように主張していくべきかを見極める必要があり大変重要です。
【裁判における主張力】
民事事件の弁護活動は、相手方とのまずは相手方との交渉、それで解決しない場合は裁判、という流れになります。
交渉において、相手方に対してどのような順番で主張していくのか、何を先ず主張するのか。交渉決裂となり裁判となった場合どのように主張していくのが有効か。このテクニックも重要となります。
刑事と民事とでは異なる面もありますが、この様に基本は同じです。
26年間の検事経験で培った「被疑者、被害者、参考人から聞き取る力」「事件の本質を見極める目」「主張すべき点を見極める目」「裁判における主張力」が民事においても活かされ、的確な弁護活動に繋がっているものと自負しております。
刑事事件の弁護に関してはこちらをご覧ください
検察官の役割|元検事の弁護士の強みとは
刑事事件に強い弁護士
どのようなトラブルであってもその解決のお手伝いができるものと自負しております
弁護士となって約10年が過ぎ、民事・家事事件について様々なトラブル解決のお手伝いをさせていただきました。不動産賃貸借契約、売買代金などの債権回収、交通事故慰謝料、パワハラ、離婚合意書作成、親権、面会交流、強制執行、財産分与、遺産分割、など挙げればきりがないほどです。
刑事事件についても政治資金規正法違反事件、覚せい剤事件、傷害事件、ストーカー事件、児童ポルノ事件、賭博法違反など多種多様な事件に弁護人としてかかわる反面、犯罪被害者(傷害事件、痴漢事件)の慰謝料請求や、被害者の代理人として被害者参加事件にもかかわることができました。そして顧問先は法人10社様と5個人様となり、様々な法律相談、契約書作成あるいは契約内容の検討・確認、トラブル対応などを行っています。こうした貴重な経験を積ませていただき、さらにパワーアップさせていただきましたので、どのようなトラブルであってもその解決のお手伝いができるものと自負しております。
この間、ご依頼者様からは、「元検事というから怖い人かと思ったけど話しやすかった。気持ちをわかってもらえてうれしかった。」「限られた時間でできる限り相談に応じてくださいました。」「まっすぐに私の姿を見て、真摯に耳を傾けてくださっている姿をはっきり記憶しています。」「刑事事件に関してはこちらの先生に相談するということで間違いないと思います。検事26年の経験は伊達じゃありません。」などのお言葉をいただきました。
今後も、私は、ご依頼者様のお話をじっくりとお聞きし、その想いを踏まえた上で最善の解決方法を探していきたいと思っています。交渉や裁判など闘い方はたくさんあり、どの方法にもメリットとデメリットがあります。ご依頼者様にはすべてをきちんと説明させていただき、どんなに難しい問題であっても、ともに解決の糸口を探し、最善の解決法をご提案します。
分かりやすいご説明とご報告
法律用語は大変分かりにくいかと思います。そこで、私は、お客様にご納得いただけるように、分かりやすい言葉で丁寧に説明をするよう努めています。もし、分かりにくい場合は、ご遠慮なくその都度、ご納得いただけるまでご質問ください。
受任後も裁判などの公式情報だけでなく、交渉の進捗状況を逐次ご報告します。相手方とのメールあるいはファックスでのやり取り、電話で話し合った内容などはその都度ご報告いたします。また、受任後に生じた疑問や不安に思われることなど、どんな些細な事でも構いませんので、メールあるいは電話でご遠慮なくご質問ください。もちろん、直接のご説明も行わせていただきます。
弁護士 遠藤 浩一第一東京弁護士会
- 1980.03
- 名古屋大学法学部政治学科卒
- 1985.10
- 司法試験合格
- 1988.04
- 司法修習終了(40期)
- 1988.04
-
検察官任官
【勤務経験地】
東京、釧路、名古屋、岐阜、横浜、帯広、旭川、仙台
【管理職経験】
釧路地検帯広支部長、旭川地検次席検事、仙台地検総務部長
【刑事司法外職務経験】
2005年~2008年
法務省法務総合研究所研修第1部教官
2011年~2014年
専修大学法科大学院客員教授、明治学院大学法科大学院講師(いずれも法務省からの派遣) - 2014.04
- 検察官退官
弁護士登録し、菅野朋子弁護士とともに渋谷リヒト法律事務所を開設
専修大学法学部非常勤講師 - 2015.04
- 専修大学法科大学院客員教授
- 2017.10
- 今村記念法律事務所に参加加入
今村記念法律事務所のホームページはこちら
所属団体・役職・社会における活動履歴
- 旭川地方裁判所委員(2002~2004)
- 仙台弁護士会綱紀委員(2008~2010)
- 専修大学法科大学院客員教授(2011~2023)
- 専修大学法学部講師(2014~2018)
- 第一東京弁護士会消費者委員会委員(2014~2019)
- 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 法科大学院評価委員(2018年度)
- 第一東京弁護士会 総合研修センター新規登録弁護士研修部会 国選弁護個別指導弁護士(2019〜)
メディア取材履歴
- 2018年3月
【共同通信福井支社】
福井の中二男子が自殺した件で、福井市の市民団体が「真相解明のため捜査機関に依頼した」と、当時の担任と副担任、校長に対する告発状を福井地検に提出し、1月に受理された件について
https://www.sankei.com/west/news/180313/wst1803130063-n1.html - 2019年12月13日
【ノルウエー公共放送】
日本の刑事司法制度、とりわけ身柄拘束についての法制度について - 2020年1月10日
【共同通信社】
ゴーン元会長の違法出国に絡み、日本の刑事司法制度の在り方について - 2020年11月1日
【毎日新聞 統合デジタル取材センター】
書類送検の意義について
伊藤詩織さんが「虚偽告訴」「名誉毀損」? 「書類送検」報道を考える
(抜粋)
元検事の遠藤浩一弁護士は(第一東京弁護士会)は「告訴を受理した場合、警察は有罪・無罪の可能性に関わらず、原則として捜査した事件を全て検察に送らなくてはならず、今回の書類送検も手続き上当たり前のことです。」と話す。 - 2023年3月21日
【共同通信社】
袴田事件再審決定について
静岡新聞
「元検事の遠藤浩一弁護士の話 特別抗告は高裁の判断に憲法違反か判例違反がなければできない。再審開始を認めた東京高裁決定は実験結果に基づいて判断しており、特別抗告しても実質的には事実誤認の主張しかできなかった。第2次再審請求では議論が出尽くし、高裁の判断も慎重で、覆すのは至難の業だ。現場の検察官には「これ以上何を審理するのか」との感覚が広がっていたのではないか。一方、高裁決定が捜査機関による証拠「捏造」の可能性に踏み込んだ部分は、検察組織としては承服できない内容だ。内部でも意見が割れたとみられ、有力幹部の中に積極的な特別抗告派がいたと推測される。」 静岡新聞のほか、北海道新聞、河北新報、デーリー東北、山形新聞、新潟日報、福井新聞、京都新聞、神戸新聞、山陽新聞、日本海新聞、高知新聞、西日本新聞、宮崎日日新聞など、各地の新聞に多数掲載された。