交通事故被害Traffic Accident

交通事故被害のご相談

交通事故の被害を受け心身に大きな打撃を負っている時に、保険会社やその代理人弁護士と損害賠償金の交渉する事はとても辛いことです。間に弁護士を入れることで、そのストレスを回避することができ、より満足のいく結果を得ることができます。

保険会社は、賠償金の額を少しでも少なくしたいと考えます。そのため、加害者に対して、「被害者と直接接触しないように」「勝手に謝罪して、こちらの過失を認めないように」などといった指示を出すことが多くあります。なぜなら、加害者本人が被害者側と勝手に話をし、謝罪をして責任を認めたりすると、賠償金額の交渉に不利になると考えるからです。 保険会社、あるいはその代理人弁護士のこのような対応が、被害者の方やご家族の方のお気持ちを逆なですることがあります。金額の問題ももちろんですが、同時に「謝罪」を求めているのに、それが行われないのでより気持ちが傷つくのです。

しかし、保険会社が交渉に出てきた場合には、謝罪を求めても無理だと考えざるを得ません。示談書には謝罪の言葉を書いてきますが、およそ誠意のある謝罪は期待できません。 また、保険会社が提示する金額は、独自の支払い基準(任意保険基準と呼ばれます)で計算されています。 これに対し、弁護士は、裁判所基準(過去に訴訟となった交通事故の裁判例を積み重ねた基準で、日弁連交通事故相談センターが発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」)に基づいて交渉します。 なお、任意保険基準は、裁判基準よりも低い金額です。

弁護士に依頼した結果、保険会社の言うままになっていた場合より、高い金額を得ることができる場合があります。私の経験でも、死亡事故で、保険会社が事故直後に提示してきた賠償金額が約2,300万円だったのに対し、裁判を起こした結果、最終的には約5,300万円で決着したことがあります。

検察庁の加害者に対する処分に納得できない、ということもあるかもしれません。交通事故の場合、加害者を罰金刑に処する、つまり、正式な裁判を開くことなく、罰金を払うことで加害者の刑事罰が完了する、という処分になることがあります。しかしこれでは、被害を受けた方はたまりません。 そうした場合、弁護士は、被害者の方やご家族の方のお気持ちに沿うために、検察官に対して正式裁判を行うよう要求します。過去に扱った事例では、加害者に対する処分を罰金刑(正式裁判を開かず書面審理だけで終わらせる略式裁判)とする予定である、との連絡を検察庁から受けた被害者遺族から依頼を受け、正式裁判をしてもらうよう、ご遺族がどんなに加害者を罰して欲しいかや、突然大切な家族を失ってしまった大きな悲しみなど、ご遺族のお気持ちを文章にするなど証拠化した上で、検察官に直接面接して訴えた結果、正式裁判が行われることになった経験もあります。また、加害者側の弁護士と交渉をした結果、加害者が被害者の方やご家族の方に、直接謝罪をする場を設けることができました。

正式裁判では、2008年から始まった「被害者参加制度」を利用して、刑事裁判に被害者の方が積極的に関わることもできます。 これは、被害者の方やご家族の方が、弁護士と共に裁判に参加し、被告人(加害者)に対して直接意見を述べたり、質問をすることができる制度です。 直接加害者に会うことが苦痛である場合は、弁護士が替わって、被害者の方やご家族の方のお気持ちを裁判の場で代弁することができます。 私は、検察官としての経験により、この様な手続きや、交通事故における刑事裁判に関しても熟知していますので、安心してお任せください。

※被害者の方やご家族が加入している自動車保険や火災保険に、「弁護士費用担保特約」「弁護士費用保障特約」が付いている場合、示談交渉の段階から弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。 支払われる金額には上限が設けられており、相談で10万円まで、着手金+報酬金で300万円までとなっている場合が多いようです。