刑事事件CRIMINAL CASE
目次
・26年の検事経験を活かして
・迅速に対応します
・ご相談者の立場に立ってお話を伺うようにしています
・起訴前の弁護
・起訴後の弁護(裁判)
・冤罪の場合
・お気軽にお問い合わせください
・刑事事件コラム(刑事弁護)一覧
26年の検事経験を活かして
成人、少年を問わず、刑事弁護はお任せください。私は元検事の弁護士であり、検事生活26年のほとんどを捜査・裁判の現場で過ごしましたので、その全てのプロセスを熟知している刑事事件に強い弁護士です。逮捕後の警察の動き、検察庁の処分の基準、裁判所の判断の基準などの、刑事事件の実務について熟知していますので、適切な弁護活動をすることができます。是非、早めにご相談ください。
ご相談、受任、終了まで、全て遠藤が責任を持ちます。途中で担当が他の弁護士に代わるということはありません。
迅速に対応します
ご相談をお急ぎの場合は、こちらの番号にお電話ください。
080-9526-1041
弁護士遠藤が直接ご対応いたします。裁判中や、他の方のご相談中の場合などはお電話に出ることができませんが、手が空き次第折り返しのお電話を差し上げます。お電話では簡単なヒアリング程度とさせていただいております。詳しいお話はご来所いただいた際にじっくりと伺います。
逮捕されている場合は、ご家族からお電話をいただくかと思います。ご家族の方と受任の確認ができましたら、受任後24時間以内に接見いたします(接見とは、逮捕、勾留されている人に面会に行くことです)。
ご相談者の立場に立ってお話を伺うようにしています
法を犯してしまうかどうかは紙一重です。たとえば、学生時代などに本を万引きしたいという誘惑にかられた経験のある人もいるでしょう。万引きを思いとどまることができた理由は、見つかった時の影響の恐ろしさなどを考えたからではないでしょうか。その時の体調や環境などのために、思いとどまることができなかった場合は犯罪者となってしまいます。つまり、誰でもその恐れはあるということです。この様な思いを大切にして、私は、検事時代から、取調の場で被疑者と向かい合う際、自分と被疑者とを隔てる壁は極めて薄いと考えて仕事をしてきました。
弁護士となり、刑事弁護のご相談を受けるようになってからも、できる限りご相談者の立場に立ってお話を伺うようにしています。お話ししづらい内容の場合もあるかと思われますが、正直にお話しいただくことがとても大切です。正確に状況を把握することで、最適な弁護活動ができます。弁護士には守秘義務があります。また、個人情報の保護に対しても厳重な体制をとっております。一切外部に伝わることはありません。安心して何でもお話しください。
※「被疑者・被告人」は、刑事訴訟法で定義されている用語で、被疑者とは罪を犯したと疑われて捜査の対象となっている人、被告人とは起訴されて裁判を受けている人のことをいいます。
起訴前の弁護
逮捕されていない場合
警察から出頭要請があった時点でご相談いただければ、警察、検察での事情聴取や取り調べの際のアドバイスをします。
犯人として疑われている場合に、事情聴取などの際に自分が犯人であると認めても、法律上の自首とはなりません。しかし犯罪を行ったことを認めると、逮捕されずに捜査が行われる (在宅事件とする)可能性が高くなります。
【詳しくはこちらのコラムをご覧ください】事情聴取のために警察に呼び出されたら
逮捕されている場合は、釈放されるよう尽力します
釈放されるには、短い制限時間の中で最善の対策を取る必要があります。具体的に何をどう訴えれば釈放されるのかは、ケースごとに違います。私は、逮捕後の警察の動き、検察庁の処分の基準について熟知していますので、より適切な対応をすることができます。
【詳しくはこちらのコラムをご覧ください】釈放・保釈してほしい|場合に応じた適切な弁護活動
検察官の取調の際のアドバイスをします
検察官の取調の際の対処法もアドバイスします。検察官による取調べは、もっぱら処分を決めるために行います。したがって、取調べで検察官が被疑者に尋ねる内容はケースによって異なります。私は、長年の検事経験から、検察官がどのような問題意識で取調べに臨むのかも熟知していますので、的確なアドバイスを行うことができます。
【詳しくはこちらのコラムをご覧ください】事情聴取・取調|検察庁から呼び出されたら
不起訴を目指して尽力します
検察官が不起訴と判断するかどうかは、事件ごとにケースバイケースであり、一般的な基準はありません。示談の有無が不起訴処分となる基準の一つであることは間違いありませんが、これにつきるものではありません。
私は、検察官がどのような総合評価をして不起訴処分にするのか、検察官に対して具体的に何をどう訴えれば良いのかなどを熟知しており、適切な弁護活動をすることができます。
【詳しくはこちらのコラムをご覧ください】前科をつけたくない|不起訴にしてほしい
起訴後の弁護(裁判)
裁判の場で戦います。身に覚えのない場合は無罪を、罪を認めていて有罪を争わない場合には、執行猶予を勝ち取るべく力を尽くします。1審(起訴後初めて受ける裁判)で実刑判決を受けた場合には控訴審(再審)での執行猶予を勝ち取るべく力を尽くします。
執行猶予とは、刑務所に入れるよりも社会内で生活しながら反省させた方が、再犯防止に役立つという考え方から認められているものです。執行猶予を得るために、裁判官に対して具体的に何をどう訴えれば良いのかはケース毎に異なります。26年の検事経験により、私は適切な弁護活動をすることができます。
【詳しくはこちらのコラムをご覧ください】執行猶予にしてほしい
冤罪の場合
身に覚えがないのに警察から出頭要請があった場合、ただちにご相談ください。出頭日時についてあなたに代わって警察と交渉します。そして、ご希望であれば警察への出頭に付き添い、取り調べに休憩時間を設けさせてその休憩時間中にアドバイスをいたします。
お気軽にお問い合わせください
他にも刑事事件についてのどんな疑問にもお答えいたします。こんなことで相談してもよいのかと迷われても、お電話またはメールで気軽にご連絡ください。