刑事事件CRIMINAL CASE
目次
・26年の検事経験を活かして
・最後まで元検事の弁護士 遠藤浩一が担当いたします
・迅速に対応します
・電話での初回ご相談にはご対応していません
・ご相談者の立場に立って話を伺うようにしています
・ご依頼後
・ご依頼者様へのお願い
・成人の刑事手続きの流れ
・起訴前の弁護(警察・検察)
・起訴後の弁護(裁判)
・冤罪の場合
・お気軽にお問い合わせください
・刑事事件コラム(刑事弁護)一覧
26年の検事経験を活かして
成人、少年を問わず、刑事弁護はお任せください。私は元検事の弁護士であり、検事生活26年のほとんどを捜査・裁判の現場で過ごしましたので、その全てのプロセスを熟知している刑事事件に強い弁護士です。逮捕後の警察の動き、検察庁の処分の基準、裁判所の判断の基準などの、刑事事件の実務について熟知していますので、適切な弁護活動をすることができます。是非、早めにご相談ください。
【詳しくはこちらもご覧ください】弁護士紹介 お客様の声 検察官の役割|元検事の弁護士の強みとは
最後まで元検事の弁護士 遠藤浩一が担当いたします
元検事の弁護士遠藤浩一にご依頼いただいた場合には、ご相談、接見、示談交渉、警察・検察・裁判所などとの連絡や情報入手、保釈、裁判等、全て遠藤浩一が担当いたします。ご相談の際は担当したのに、その後は他の弁護士に担当が替わる、ことは一切ありません。
迅速に対応します
刑事事件の場合は時間との戦いです。事件が発生したばかりのタイミングや身柄拘束された場合には,弁護士がご依頼者様と緊密に連携をとりながら事件処理の方針を決めていく必要があります。そのための対応として、ホームページ上部緑のヘッダーに遠藤浩一直通の業務用の携帯番号(080-9526-1041)を表示しています。
身柄拘束(逮捕)された場合は、ご家族からご依頼されることになります。その場合先ずお電話いただければ、逮捕されたご本人に接見(面会)し事情を詳しく伺います。
電話での初回ご相談にはご対応していません
遠藤浩一直通の業務用の携帯番号(080-9526-1041)を表示していますが、電話での初回ご相談は承っておりません。なぜならば、初めての方や、初めてうかがうご相談内容の場合、電話では正確にお話を把握することができません。事案について正しい把握ができないと、的確な弁護活動を実現することができず、ご相談者様の利益にないからです。面談により、時間をかけてきちんとお話を伺い、正しくその事案の内容を把握することが大切なのです。
ご相談者の立場に立って話を伺うようにしています
法を犯してしまうかどうかは紙一重です。たとえば、学生時代などに本を万引きしたいという誘惑にかられた経験のある人もいるでしょう。万引きを思いとどまることができた理由は、見つかった時の影響の恐ろしさなどを考えたからではないでしょうか。その時の体調や環境などのために、思いとどまることができなかった場合は犯罪者となってしまいます。つまり、誰でもその恐れはあるということです。この様な思いを大切にして、私は、検事時代から、取調の場で被疑者と向かい合う際、自分と被疑者とを隔てる壁は極めて薄いと考えて仕事をしてきました。
弁護士となり、刑事弁護のご相談を受けるようになってからも、できる限りご相談者の立場に立ってお話を伺うようにしています。お話ししづらい内容の場合もあるかと思われますが、正直にお話しいただくことがとても大切です。正確に状況を把握することで、最適な弁護活動ができます。弁護士には守秘義務があります。また、個人情報の保護に対しても厳重な体制をとっております。一切外部に伝わることはありません。安心して何でもお話しください。
※「被疑者・被告人」は、刑事訴訟法で定義されている用語で、被疑者とは罪を犯したと疑われて捜査の対象となっている人、被告人とは起訴されて裁判を受けている人のことをいいます。
ご依頼後
電話での初回相談は行っていませんが、ご依頼後は、業務用携帯により密に連絡を取り合い、急に不安になった場合などにもお電話でご対応いたしております。
今村記念法律事務所の事務員は、お電話の引継ぎ、遠藤の不在時のお電話内容の伝言はいたしますが、事案に関しては把握していませんのでお答えすることができません。
そのようにしている理由は、事務員がすべての事案の内容を正確に、しかもリアルタイムで把握することは不可能だからです。その代わりにご依頼者様は、元検事の弁護士遠藤浩一に直に何でも聞けて、ちょっとしたご不安も相談できる体制をとっています。そのために直通の業務用携帯を用意しているわけです。
ご依頼者様へのお願い
ただし、ご依頼者様の緊急時により良いサービスを提供するためには、弁護士個人の生活を充実させて余裕がある状態を作っておくことも必要です。そのため,緊急ではないことについては土日や夜間にはご対応できないことをご理解ください。
成人の刑事手続きの流れ
起訴前の弁護(警察・検察)
逮捕されていない場合
警察から出頭要請があった時点でご相談いただければ、警察、検察での事情聴取や取り調べの際のアドバイスをします。
犯人として疑われている場合に、事情聴取などの際に自分が犯人であると認めても、法律上の自首とはなりません。しかし犯罪を行ったことを認めると、逮捕されずに捜査が行われる (在宅事件とする)可能性が高くなります。
【詳しくはこちらのコラムをご覧ください】事情聴取のために警察に呼び出されたら
逮捕されている場合は、釈放されるよう尽力します
釈放されるには、短い制限時間の中で最善の対策を取る必要があります。具体的に何をどう訴えれば釈放されるのかは、ケースごとに違います。私は、逮捕後の警察の動き、検察庁の処分の基準について熟知していますので、より適切な対応をすることができます。
【詳しくはこちらのコラムをご覧ください】釈放・保釈してほしい|場合に応じた適切な弁護活動
検察官の取調の際のアドバイスをします
検察官の取調の際の対処法もアドバイスします。検察官による取調べは、もっぱら処分を決めるために行います。したがって、取調べで検察官が被疑者に尋ねる内容はケースによって異なります。私は、長年の検事経験から、検察官がどのような問題意識で取調べに臨むのかも熟知していますので、的確なアドバイスを行うことができます。
【詳しくはこちらのコラムをご覧ください】事情聴取・取調|検察庁から呼び出されたら
不起訴を目指して尽力します
検察官が不起訴と判断するかどうかは、事件ごとにケースバイケースであり、一般的な基準はありません。示談の有無が不起訴処分となる基準の一つであることは間違いありませんが、これにつきるものではありません。
私は、検察官がどのような総合評価をして不起訴処分にするのか、検察官に対して具体的に何をどう訴えれば良いのかなどを熟知しており、適切な弁護活動をすることができます。
【詳しくはこちらのコラムをご覧ください】前科をつけたくない|不起訴にしてほしい
起訴後の弁護(裁判)
裁判の場で戦います。身に覚えのない場合は無罪を、罪を認めていて有罪を争わない場合には、執行猶予を勝ち取るべく力を尽くします。1審(起訴後初めて受ける裁判)で実刑判決を受けた場合には控訴審(再審)での執行猶予を勝ち取るべく力を尽くします。
執行猶予とは、刑務所に入れるよりも社会内で生活しながら反省させた方が、再犯防止に役立つという考え方から認められているものです。執行猶予を得るために、裁判官に対して具体的に何をどう訴えれば良いのかはケース毎に異なります。26年の検事経験により、私は適切な弁護活動をすることができます。
【詳しくはこちらのコラムをご覧ください】執行猶予にしてほしい
冤罪の場合
身に覚えがないのに警察から出頭要請があった場合、ただちにご相談ください。出頭日時についてあなたに代わって警察と交渉します。そして、ご希望であれば警察への出頭に付き添い、取り調べに休憩時間を設けさせてその休憩時間中にアドバイスをいたします。
お気軽にお問い合わせください
他にも刑事事件についてのどんな疑問にもお答えいたします。こんなことで相談してもよいのかと迷われても、お電話またはメールで気軽にご連絡ください。