解決事例
面会交流
ご相談内容
相談者男性は、都内で同棲中に生まれた子供を認知した後、同棲相手の女性と別れました。女性は、子供を連れて実家のある関西地方に帰ってしまいました。相談者男性は、子との面会を強く希望していましたが、同棲解消に至る中で女性に対して強い不信感を抱くに至っていたために、直接連絡を取ることもできないでいました。
解決経過
私は、相手女性が遠方に居住していることから、まずは手紙を出して、子と父親との面会に協力してもらいたい旨を伝えましたが、女性からは、同棲中の男性の言動を非難する内容の返信があったのみで、面会についての話し合いを始めることすらできませんでした。
そこで、女性が居住する地方の家庭裁判所に対して、面会交流調停を申立てました。調停の中で、女性は、男性が父親としての義務を果たしていないのに権利だけを主張することが納得できないと考えていることが分かりました。つまり、養育費を支払うのであれば面会を考えてもよいということでした。
お互いに不信感が強く、養育費についても口頭で支払う旨約束しただけでは女性が納得しないことから、女性から養育費調停を申立ててもらい、調停調書を作成して男性に養育費支払い義務があることとしました。なお、養育費は家庭裁判所が用いている算定表のとおりです。
そうしてようやく話し合いが進み、家庭裁判所での試行的面会交流も行うことができ、調停申立から約1年後に、面会交流についても合意が整いました。
養育費と面会とは別の問題であり、法的にはリンクしません。しかし、子を監護している親からすると、「親としての義務を果たしていない相手に子を会わせたくない。」と思ってしまうことは仕方のないことです。
今回のケースでは、同棲解消経緯において相互に強い不信感を持つに至っていたため、何についても全く話し合いすらできない状態でした。調停では、まずは双方の言い分をよく聞くことから始まりますので、調停員を通じて女性の言い分を把握することができたことで解決に向けた第一歩を踏み出すことができました。