刑事事件コラム(刑事弁護)
覚せい剤の罪の重さ|執行猶予・不起訴はあるのか?
目次
・覚せい剤で逮捕されると
・覚せい剤〘所持〙の罪の重さは何で決まるのか?
・覚せい剤〘使用〙の罪の重さは何で決まるのか?
・覚せい剤取締法違反の法定刑
・不起訴を目指すことができるケースとは?
・執行猶予がつかない場合とは?
・検事の経験を活かして
【覚せい剤で逮捕されると】
覚せい剤取締法違反で逮捕された場合はほぼ勾留されます。
所持、使用、譲り渡し、譲り受け、輸出入、製造などの事実があれば、ほとんどが起訴され裁判になります。
【覚せい剤〘所持〙の罪の重さは何で決まるのか?】
以下の要素により決まります。
所持量
常習性があるかどうか(犯情)
反省の態度、性格、年齢、経歴、環境(情状)
再犯に及ばないかどうか(予防)
【覚せい剤〘使用〙の罪の重さは何で決まるのか?】
以下の要素により決まります。
常習性があるかどうか(犯情)
反省の態度、性格、年齢、経歴、環境(情状)
再犯に及ばないかどうか(予防)
【覚せい剤取締法違反の法定刑】
■自己使用、所持、無償の譲り渡し、無償の譲り受けの法定刑は、10年以下の懲役です。
(ただし、自己使用と少量の所持の初犯の場合は、懲役1年6か月、執行猶予3年程度の判決となることがほとんどです。)
■営利目的の所持、有償の譲り渡し、有償の譲り受けは、1年以上の有期懲役になります。
情状が悪い場合は500万円以下の罰金が加わります。
■輸出入、製造は1年以上の有期懲役になります。
■営利目的の輸出入、製造は、無期懲役または、3年以上の有期懲役になります。
情状が悪い場合は1000万円以下の罰金が加わります。
【不起訴を目指すことができるケースとは?】
■証拠が足りない嫌疑不十分という理由での不起訴ならあり得ます。
例えば、逮捕しないまま長時間拘束した場合や、尿の採取方法が違法であった場合や、令状がないまま身体検査をした場合などの、重大な手続き違反が警察にあった場合は、その違法な手続きによって得られた証拠、及びその証拠から派生して得られた証拠は、裁判で証拠として使うことができません。したがって、 証拠がないということになり、嫌疑不十分での不起訴になります。
■とても稀なケースですが、他人に強要されて、又は知らないうちに覚せい剤を摂取した場合は、それを証明できれば、嫌疑なしという理由での不起訴となります。
■覚せい剤の場合は、起訴猶予という理由での不起訴はほぼありません。
しかし、大麻所持で逮捕された場合なら、所持している量が少なければ起訴猶予による不起訴になることがあります。
【執行猶予がつかない場合とは?】
■執行猶予期間中の犯罪の場合は執行猶予がつきません。
■前科の実刑が終了後、5年以内に裁判を受ける場合も執行猶予はつきません。
■5年以上、10年以内に、覚せい剤、大麻などの前科があれば、執行猶予付は難しいです。
■少年時代に覚せい剤を使用し、少年院に入っていた場合は前歴となります。このような前歴がある人が、大人になってから覚せい剤取締法違反で起訴されると執行猶予付きは難しいです。
【検事の経験を活かして】
私は元検事の弁護士であり、検事生活26年のほとんどを捜査・裁判の現場で過ごしました。警察の捜査、検察庁の処分基準、裁判所の判断基準などに精通しています。
覚せい剤に関しても熟知していますので、適切な弁護活動をすることができます。是非、早めにご相談ください。