解決事例

生前贈与の証拠収集に成功し、特別受益を認めさせた案件

解決事例

ご相談内容

 

父親が死亡し、母親が相続放棄したため、兄妹だけが相続人となりました。兄は亡父の近くに住み、妹(依頼者)は離れて住んでいたところ、亡父は兄及び兄の子供らに生前贈与を行っていたと思われましたが、兄は生前贈与の存在を認めず、遺産分割調停を申立てました。

 

解決経過

 

兄に対して開示要求をして得られた亡父名義預金口座通帳写しを検討したところ、使途不明の現金引き下ろしが多数回存在することが確認されました。これらの中には110万円を超えるものも散見されたため、亡父が確定申告等を依頼していた税理士から「贈与税確定申告書の写し」を入手したところ、兄に対する贈与(110万円を超えるもの)を数回申告している事実が判明しました。
この事実を兄に告げるとともに、家裁調停員にも提出したところ、合計600万円の生前贈与があったと認められ、特別受益と認定されました。

 

上記税理士は兄の側に立っていたために、積極的な協力は得られていませんでした。こうした場合には、弁護士からできる限り具体的な要求を文書で行うことで協力せざるを得ない状況を作ることが必要です。