解決事例

サブリース契約解約|正当事由がないからと拒否された

解決事例

ご相談内容

北海道在住の依頼者が東京都内に所有していたマンション2室(別のマンションにそれぞれ1室)について、都内の不動産業者との間でサブリース契約を結んでいましたが、事情によりマンション2室を売却したいと考えてサブリース契約の解約を申し入れたところ、借地借家法の「正当事由」がないことを理由に解約を拒否されました。

 

解決経過

サブリース契約にも借地借家法の適用はあるので解約には「正当事由」が必要です。しかし、合意解約であれば同法の適用はありません。そこで、「立退料」を支払うので解約に応じて欲しい旨交渉したところ、結果として賃料6か月分を支払うことで解約をすることができました。

 

サブリース契約は、一定額の賃料が確保できるうえ、日常の管理業務なども業者にやってもらえるので便利ではありますが、いったん契約すると解約は容易ではないことに注意する必要があります。