弁護士の選び方

一審から、主張すべき点を見極める目を持つ弁護士に依頼すべき理由

弁護士の選び方

ここでは、『主張すべき点を見極める目を持つ弁護士に、一審から依頼することが重要な理由』について説明します。

民事事件も刑事事件も、裁判となると、まずは一審(地方裁判所)での裁判となります。

もし、一審(地方裁判所)の裁判で、思いがけず自分に不利な判決が出た場合は、控訴審(高等裁判所)で争うことができます。

 

控訴審で争えるのは、主に

① 一審(地方裁判所)での事実認定と証拠の評価が間違っていると主張する場合。

② 一審(地方裁判所)の判決後に、新たに判明した事実あるいは証拠がある場合。

です。

 

① について詳しく説明します。

控訴審では、原則として、一審時に主張した事実についての事実認定と証拠の評価について判断をします。つまり、「一審時に主張した事実についての事実認定と証拠の評価について」のみ、もう一度裁判官に判断してもらえる、という事です。

一審の時に分かっていたのに、あえて主張しなかった事実は控訴審では審理対象となりません。証拠についても同じです。一審の時に存在することが分かっていたのに出さなかった証拠を控訴審で提出することはできません。

つまり、一審で主張し損ねた点を、控訴審で主張しようと思っても、控訴審では受け付けてもらえないということです。

 

② について詳しく説明します。

「一審後に新たに判明した証拠」とは、例えば、刑事事件であれば「示談が成立した」といった事情、民事事件であれば「一審時には存在していることは分かっていても名前などが分からず連絡も取れなかった証人と連絡を取ることができて証言してもらえることとなった」といったものです。

控訴審ではあくまでも一審での裁判において主張した内容を土台とします。一審で主張できたのに主張しなかった、しかし、それを今度は主張したいと思っても、その主張を控訴審で行うことはできません。

なぜならば、一審の裁判の段階では、その「主張すべきだった点」は、一審で審理すべきだったからです。本来やれたことをやらなかったのだから、それはやらなかった側の責任だからです。

 

よって、「主張すべき点を見極める目を持つ弁護士に、一審から依頼すること」が重要なのです。