刑事事件コラム(刑事弁護)

示談したい|示談が成立するとどうなるのか?

刑事事件コラム(刑事弁護)

目次

・示談が成立するとどうなるのか

・4つのケース

・示談するにはどうしたらよいのか

・示談とは

 

 

【示談が成立するとどうなるのか】

示談成立により、被害者の被害回復がなされると、それを勘案して、警察の捜査(打ち切るか継続するか)、検察の処分(起訴か不起訴か)、裁判所の判断(執行猶予を付けるか)などの刑事手続きに大きな影響を与えます。

 

【4つのケースがあります】

1・名誉棄損罪、侮辱罪、ストーカー規制法違反、過失傷害罪、器物損壊罪、信書開封罪などの場合は、示談成立により警察の捜査が打ち切りとなります。

 

2・窃盗罪、横領罪、詐欺罪などの場合は、示談成立により警察の捜査が打ち切りとなる可能性があります。

 

3・傷害罪、強盗罪、強姦罪、監禁罪などの場合は、示談成立により検察の処分が軽くなります。

 

4・起訴後の示談の有無(=被害弁償をしたかどうか)は、裁判所の判断に影響を与えます。執行猶予になるのか実刑になるのか、実刑としてもその期間決定に影響を与えます。

 

【示談するにはどうしたらよいのか】

警察の動き、検察の処分基準、裁判所の判断基準に精通している弁護士に、示談交渉を依頼することをお勧めします。勘所を捉えた最善の対応を取ってもらうことができます。

 

【示談とは】

示談とは、加害者と被害者が損害賠償について合意するということです。刑事事件の被害者は、民事上では不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)を持っています。

なお、示談を行うということは罪を認めることです。ですから、無罪を争っている場合には示談を行うことはありません。