刑事事件コラム(刑事弁護)
刑事事件の弁護(当番弁護士・国選弁護士・私選弁護士)
弁護人を依頼することは権利であって義務ではない
犯罪の疑いをかけられ捜査が始まる(捜査対象者を被疑者といいます)と、弁護人を選任することができます。逮捕された場合には、当番弁護士制度を利用することもできます。このように、被疑者となれば弁護人を依頼することはできますが、弁護人を付けないということもできます。つまり、弁護人をつけるかどうかは被疑者の自由です。
しかし、起訴され、裁判が行われることになれば、弁護人を付けなくてはいけないことになっています(例外的に弁護人がいなくても裁判ができる場合がありますが、極めて例外的な場合です)。
起訴前でも弁護人が必要な場合とは
被害者のいる犯罪の場合は、被害者の方と示談をすることで処分が軽くなる可能性があり(起訴されずに不起訴となる)、裁判になったとしても、示談したことが有利に働き量刑が軽くなる可能性があります(実刑にならす執行猶予判決となる)。
示談以外にも弁護人の役割はあります。警察や検察官の取り調べに対してどのように対応したらよいのか、今後どのような手続きがあるのかなど様々なことを相談できますので、心の負担を軽くすることもできます。
当番弁護士制度(逮捕されている場合)
警察に逮捕されると1回だけ無料で当番弁護士制度を利用することができます。警察官に希望すると伝えれば、弁護士会から弁護士が派遣され、今後の見通しなどについて相談することができます。
弁護人に依頼する(私選と国選がある)
弁護人を選定することにした場合、どの弁護士に依頼したらいいのか迷われることと思います。知人などから信頼できる弁護士を紹介してもらうのが一番よいのですが、刑事事件の弁護となると、逮捕等の事情を知人に知られたくないことが多いと思われます。そうすると以下の3通りとなるでしょう。
■当番弁護士として接見に来た弁護士に、その後の弁護を依頼する。(当番弁護士として来てもらったときに、信頼できるかどうかを判断し自分で決めることができる)
当番弁護士としてきた弁護士に依頼するという事は私選という事になり、それ以降の弁護士費用は被疑者本人が支払う必要があります。
■インターネットで探す。多くの弁護士がホームページを持っているので、検索して信頼できそうな弁護士を見つけて依頼する(自分で選ぶことができる)
やはり私選弁護士となるので、弁護士費用は被疑者本人が支払う必要があります。
■国選弁護士に依頼する(自分で選ぶことはできない)
法テラスに依頼して、弁護士をつけてもらうことができます。私選弁護士に依頼するより格段に安い負担で済みますが、無料ではありません。事件終了後に請求されることになります。
※起訴前は被疑者国選、起訴後は被告人国選と言います。
弁護士を選ぶ際の見極め方
1.弁護士の人柄と専門性
当然ながら信頼できる弁護士なのかどうか一番大切です。何でも話せる感じなのか、何でも聞こうとしてくれるのか、質問に丁寧に答えてくれるのか、分からないことについては分からないと誠実に答えるのか、事件の今後の見通し等について丁寧に話してくれるのかなどについて、相談時によく判断してください。刑事事件の場合、刑事実務について精通していないと間違った判断をしてしまうこともあるため、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することも重要です。
2.弁護士費用
弁護士費用については、インターネットでホームページ上に弁護士費用を明記している弁護士が多くなっていますので、よく読み、分からないことがあったら、これもご遠慮なく質問するとよいでしょう。