刑事事件コラム(刑事弁護)

執行猶予の取り消しとは

刑事事件コラム(刑事弁護)

次の場合は執行猶予が必ず取り消されます

■執行猶予中に新たに罪を犯し、禁固以上の実刑になった場合。

例えば、懲役1年、執行猶予3年の判決が確定後、執行猶予期間内(この場合は3年以内)に、何かの罪を犯して、起訴され裁判を受けて、執行猶予のつかない実刑判決(禁固以上、罰金は入らない)を受けたら、最初の罪の執行猶予が取り消され、最初の罪の刑期と、今回の罪の刑期を足した期間の実刑になる。

■執行猶予期間中に、以前の罪が発覚し、禁固以上の実刑になった場合。

例えば、懲役1年、執行猶予3年の判決が確定した後、その執行猶予期間内 (この場合は3年以内) に、以前に犯した罪が発覚し、起訴され裁判を受けて、執行猶予のつかない実刑判決(禁固以上、罰金は入らない)を受けたら、後に犯した罪での執行猶予が取り消され、前に犯した罪の刑期と今回に罪の刑期を足した期間の実刑になる。

 

次の場合は執行猶予が取り消されることがあります

■猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられた場合。

例えば、懲役1年、執行猶予3年の判決が確定した後、執行猶予期間内 (この場合は3年以内) に、何かの罪を犯し、起訴され裁判を受けて、罰金に処せられたら、最初の罪の執行猶予が取り消され、最初の罪の刑期の実刑になることがある。

■第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重い場合。

例えば、懲役1年、保護観察付の執行猶予3年の判決が確定した後、その執行猶予期間内(この場合は3年間)に、保護観察中の定められた順守義務を守らず、しかも態度が著しく悪い場合、その保護観察付きの行猶予が取り消され、実刑になることがある。