刑事事件コラム(刑事弁護)
示談したい|示談が成立するとどうなるのか?
刑事事件コラム(刑事弁護)
目次
・示談が成立するとどうなるのか
・4つのケース
・示談するにはどうしたらよいのか
・示談とは
【示談が成立するとどうなるのか】
示談成立により、被害者の被害回復がなされると、それを勘案して、警察の捜査(打ち切るか継続するか)、検察の処分(起訴か不起訴か)、裁判所の判断(執行猶予を付けるか)などの刑事手続きに大きな影響を与えます。
【4つのケースがあります】
1・名誉棄損罪、侮辱罪、ストーカー規制法違反、過失傷害罪、器物損壊罪、信書開封罪などの場合は、示談成立により警察の捜査が打ち切りとなります。
2・窃盗罪、横領罪、詐欺罪などの場合は、示談成立により警察の捜査が打ち切りとなる可能性があります。
3・傷害罪、強盗罪、強姦罪、監禁罪などの場合は、示談成立により検察の処分が軽くなります。
4・起訴後の示談の有無(=被害弁償をしたかどうか)は、裁判所の判断に影響を与えます。執行猶予になるのか実刑になるのか、実刑としてもその期間決定に影響を与えます。
【示談するにはどうしたらよいのか】
警察の動き、検察の処分基準、裁判所の判断基準に精通している弁護士に、示談交渉を依頼することをお勧めします。勘所を捉えた最善の対応を取ってもらうことができます。
【示談とは】
示談とは、加害者と被害者が損害賠償について合意するということです。刑事事件の被害者は、民事上では不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)を持っています。
なお、示談を行うということは罪を認めることです。ですから、無罪を争っている場合には示談を行うことはありません。