刑事事件コラム(刑事弁護)

どういう場合に不起訴になるのか

刑事事件コラム(刑事弁護)

検察官が起訴、不起訴の判断をしますが、どういう場合に起訴するのか、不起訴にするのか。

ここでは、不起訴する場合の理由について説明します。

不起訴にする理由は「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「告訴の欠如」「時効完成」5通りあります。

それぞれの理由について具体的に説明します。

  • 『起訴猶予』という理由

起訴するに足る証拠はあるけれど、あえて起訴しない方がその人の更生に役立つと、検察官が判断した場合に不起訴とするというものです。

被害者のいる犯罪の場合は、被害者が許している、被疑者本人が反省している、被疑者を監督することを誓っている人がいる等の理由から起訴猶予にします。

被害者のない犯罪の場合は、既に社会的制裁を受け、事実を認め反省している等の理由から起訴猶予にします。

 

  • 『嫌疑不十分』という理由

起訴するには証拠が足りないという場合です。警察が捜査を尽くし、検察官が送検された事件の記録を検討した上で、加害者の取調や被害者や参考人の事情聴取、警察による補充捜査を行い、それらをすべて検討した結果、起訴して有罪を得るだけの証拠がないと判断した場合の処分です。

 

  • 『嫌疑なし』という理由

犯人として送検されたがそもそも犯人ではないことが判明した場合です。

 

  • 『告訴の欠如』という理由

親告罪(名誉棄損など)で告訴が取り消された場合です。

 

  • 『時効完成』という理由

時効が成立した場合のことです。