刑事事件コラム(刑事弁護)

ストーカー規制法違反で逮捕|警告・禁止命令

刑事事件コラム(刑事弁護)

【ストーカー規制法に違反すると】

つきまとい 待ち伏せ、メールなどによるストーカー行為の被害者が、ストーカー行為を裏付ける何らかの証拠(メール、録音、写真など)も提出するなどして被害を警察に申告すると、警察は、加害者に対し警告を行います。

加害者が、警告に従いストーカー行為を止めれば処罰されることはありません。

しかし、悪質な事案の場合、警察は、警告をすることなく逮捕することもあります。

警告なしで逮捕され、起訴された場合は、1年以下の懲役、100万円以下の罰金または科料となります。

 

警告がなされた後、その警告を無視してストーカー行為を継続すると、被害者に近寄るな、連絡するなという禁止命令が出されます。

この禁止命令を守らずストーカー行為を続けると、逮捕され、起訴されます。この場合は、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金または科料になります。

 

 

【弁護活動】

ストーカー規制法違反では、示談が重要な意味を持ちます。

ストーカー規正法違反で告訴された場合、「起訴前」に示談が成立し、被害者が告訴を取り消すと、起訴猶予という理由による不起訴処分となる可能性が高くなります。

 

不起訴処分になると警察の捜査は打ち切りとなります。もし逮捕されていたなら、すぐに釈放されます。逮捕されていない場合には、その後は警察からも検察からも呼び出しをされることはなくなります

 

また、不起訴処分となると前科はつきません。

ただし、前歴にはなり、次に何らかの罪を犯した場合、警察、検察の判断材料として不利に働きます。

 

「起訴前」に示談が成立しなかった場合でも、諦めずに示談交渉を行います。

「起訴後」に示談が成立すると、裁判はそのまま行われますが、多くの場合執行猶予付きの判決を得ることができます。

 

この様に、ストーカー規制法違反の弁護活動では示談が重要な意味を持ちます。

これはつまり、本人の反省が一番大切ということです。「自分は悪いことをしたとは思っていない」という場合は、示談は難しくなり、裁判となります。

 

※告訴の取消をさらに取消すことは法律上認められていません。