刑事事件コラム(刑事弁護)

準抗告

刑事事件コラム(刑事弁護)

勾留請求がなされてしまったら、裁判所に対しても弁護士は、被害者に対して被害弁償の交渉など示談を進めるなどの弁護活動をして、勾留決定をしないように上申します。

裁判所が勾留決定をした場合には、不服申立てをすることができます(準抗告)。その結果、勾留決定が取り消され釈放されることもあります。最近では、勾留決定の取消も以前よりは多くみられるようになりました。

準抗告が認められず、勾留決定を取り消すことができなかった場合は、勾留請求があった日から10日間勾留されます。例えば、検察官が1月1日に勾留請求を行い、裁判所が勾留決定をしたとすると、勾留期間は1月10日までとなります。ただし、勾留はさらに10日間延長することができます。仮に検察官が勾留延長請求を行いこれを裁判所が認めると、1月20日まで勾留されることになります。