刑事事件コラム(刑事弁護)
親告罪とは?示談成立で告訴が取消されると
刑事事件コラム(刑事弁護)
■名誉棄損罪、侮辱罪、過失傷害罪、器物損壊罪、信書開封罪などの場合、示談成立により警察の捜査が打ち切りとなります。
これらの犯罪は親告罪と言います。親告罪は告訴がないと処罰(起訴)できないことになっています。ですから、親告罪で「起訴前に」示談が行われ被害者が告訴を取り消すと、検察は起訴できないので、不起訴処分となり、警察の捜査が打ち切りとなります。
そうなると、逮捕されていた場合にはすぐに釈放されます。逮捕されていない場合には、その後は警察からも検察からも呼び出しをされることはなくなります。
ですから、親告罪では、起訴前にご相談をいただくと、弁護士は、被害者の方と示談交渉を行い、告訴を取り消してもらうべく努力します。これらのケースでは、示談には重要な意味があることになります。
■起訴後に示談が成立し告訴の取り消しがあった場合は、裁判はそのまま行われますが、多くの場合執行猶予付きの判決を得ることができます。
■告訴の取消をさらに取消すことは法律上認められていません。