刑事事件コラム(刑事弁護)

逮捕されるのはどんな場合なのか

刑事事件コラム(刑事弁護)

どんな場合に逮捕されるのかについて説明します。

警察は、捜査中の容疑者が逃げる、あるいは証拠を隠す、証人や被害者を脅すなどの可能性があると考えると、裁判所に逮捕状を請求します。裁判所が逮捕状を出すと警察は逮捕することができます。

犯罪が比較的軽い罪(万引き、電車内の痴漢など)である場合や、容疑者が定職をもち家族がいる場合などは逃げる可能性が低いので、逮捕される可能性が低いです。

一方、「私は、やっていない。」などと弁解している場合には、逃げたり、証拠を隠したり、証人や被害者を脅したりする可能性があることから逮捕される可能性が高くなります。

また、軽い罪であっても、警察からの呼び出し要求に理由なく応じない場合も逮捕されることがあります。おおむね3回理由のない拒否をしたら逮捕されると思った方が良いでしょう。

犯罪が比較的重い罪(強盗罪、強姦罪など)である場合には、逃げる可能性も証拠を隠したりする可能性も高いので、逮捕されることがほとんどです。