刑事事件コラム(刑事弁護)

逮捕されるとどうなるのか

刑事事件コラム(刑事弁護)

逮捕後はどうなるのか、について説明します。

法律の定めにより、警察は逮捕後48時間以内に、検察庁に事件を送らなければなりません。そして、検察庁は送られてきた事件について、24時間以内に裁判所に対して勾留請求するかどうかを決めなければいけません。この合計72時間のことを逮捕といいます。

つまり、72時間以上逮捕状態を続けることはできないことになっています。

逮捕の72時間を超え、さらに身柄の確保を続ける必要があると検察庁が判断すると、裁判所に対して勾留請求します。裁判所が勾留は必要だと判断すると、その日から10日間勾留されます。場合によってはさらに10日間延長されることもあります。

つまり、72時間以内の逮捕の状態から10日又は20日以内の勾留の状態に移行するわけです。

そして、この最大20日間の勾留期間ののちはどうなるのか?勾留期間内に検察庁による処分(起訴か不起訴か)が決定します。

起訴されれば裁判となります。

不起訴となれば釈放され、二度と同じ嫌疑で逮捕されることはなくなります。

なお、検察庁が処分を決めないまま釈放することもあります。この場合は、後に不起訴処分とすることがほとんどです。