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弁護士の選び方

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ここでは、主張すべき点を見極める目を持つ弁護士に、一審 (地方裁判所)から依頼することが重要な理由について説明します。

 

民事事件も刑事事件も、裁判となると、まずは一審(地方裁判所)での裁判となります。一審(地方裁判所)の裁判で、思いがけず自分に不利な判決が出た場合は、控訴審(高等裁判所)で争うことができます。

控訴審で争えるのは、主に

  • 一審(地方裁判所)での事実認定と証拠の評価が間違っていると主張する場合。
  • 一審 (地方裁判所)の判決後に新たに判明した事実あるいは証拠がある場合。

です。

 

控訴審では、原則として、一審時に主張した事実についてのみ判断をします。一審時に分かっていたのに、あえて主張しなかった事実は控訴審では審理対象となりません。証拠についても同じです。一審時に存在することが分かっていたのに出さなかった証拠を控訴審で提出することはできません。

つまり、一審で主張し損ねた点を、控訴審で主張しようと思っても、控訴審では受け付けてもらえないということです。

 

「一審後に新たに判明した証拠」とは、例えば、刑事事件であれば示談が成立したといった事情、民事事件であれば一審時には存在していることは分かっていても、名前などが分からず連絡も取れなかった証人と、連絡を取ることができるようになり、証言してもらえることになった、といったものです。

 

控訴審(高等裁判所)では、あくまでも一審(地方裁判所)での裁判において主張した内容を土台とします。ですから、一審で主張できたのに主張しなかった、しかし、それを今度は主張したいと思っても、その主張を控訴審で行うことはできません。

なぜならば、その「主張すべきだった点」は、一審(地方裁判所)の段階で審理すべきだったからです。本来やれたことをやらなかったのだから、それはやらなかった側の責任だからです。

よって、主張すべき点を見極める目を持つ弁護士に、一審から依頼することが重要なのです。