刑事事件コラム(刑事弁護)
家宅捜索された
ここでは家宅捜索について説明します。
目次
・警察の捜査が始まるきっかけ
・家宅捜索は突然行われる
・家宅捜索を拒否することはできるのか
・押収物の返却について
・元検事の経験を生かした適切な弁護
【警察の捜査が始まるきっかけ】
被害届や告訴や第三者からの通報などがあると、警察は事件の発生を知り捜査を始めます
捜査の中で、警察や検察が証拠収集のために家宅捜索が必要であると判断すれば、裁判所に令状(捜索差押許可状、俗にいう家宅捜索令状)を請求します。令状には、どんな事件捜査のために行うのか、捜索できる場所、捜索できる時間帯、差押えることができる物の範囲などが書かれています。
【家宅捜索は突然行われる】
警察は、事前に捜索を行うという予告をすることはありません。被疑者にとっては、ある日突然、驚く時間に警察が家に来た!という事態になるわけです。
また、何でも差押えることができるわけではありません。令状に書いてある範囲でしか差押えることはできません。警察は、差押を行った場合には、差押えた物については目録作製を行わなければならず、この目録は差し押さえを受けた人に交付されます。
なお、捜索差押許可状はその場にいた人の身体に及ばないことが原則です。身体を捜索するには別に身体検査令状が必要となります。
【家宅捜索を拒否することはできるのか】
ちなみに家宅捜索は拒否することはできません。逮捕を拒否できないと同じです。家宅捜索を開始する前には、捜索に立ち会う人に対して、必ず捜索差押許可状の内容を読み上げ、令状の内容を告知してから捜索を開始します。
【押収物の返却について】
差し押さえられた物は今後どうなるのか、何時かは返却してもらえるのか等、心配になると思います。刑事訴訟法では、「押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。」となっています。これは、「警察や検察の判断で、必要ではなくなった差し押さえ品は返却しなくてはいけない」という意味です。
【元検事の経験を生かした適切な弁護】
家宅捜索を受け、今後どのようになるのか、逮捕されるのだろうか、前科が付いてしまうのだろうか、様々なことが一気に頭をよぎることと思います。
私は検事歴26年の元検事の弁護士です。刑事手続きに詳しく適切な弁護活動を行うことができます。家宅捜索を受けたならば、できるだけ早期にご相談頂くことをを勧めします。ご相談頂く場合は、差押えられた物の目録などをご持参されて、具体的事実をお聞かせいただき、今後の弁護活動の方針を決めていきます。もし、差押えられた物の中で早急に返して欲しいものがあれば、弁護士が交渉して返還してもらうことができます。