離婚コラム

離婚調停とは

離婚コラム

調停とは、離婚に向けた本人同士の交渉や、弁護士を介した交渉では解決が難しい場合に、家庭裁判所の調停委員(男女1名ずつの2名)に仲介役となってもらい、解決策を見出すことです。双方が別々に調停委員と面会し自分の主張を訴えます。言いたいこと何でも言って構いません。それぞれおよそ30分ずつ、これを交互に繰り返します。調停は各地方の家庭裁判所で行われます。

 

調停委員は調停での聴取事項を毎回担当の裁判官に報告し、調停委員2名と担当裁判官の3名で毎回評議を行います。何回か調停が開かれ、お互いの主張も出尽くしたころ、裁判官が落としどころ(調停案)を提案します。調停案は、双方が少しずつ譲歩する、という内容になります。どちらかあるいは双方が和解に同意できない場合は、調停不成立となります。

 

調停不成立になって初めて離婚を求めて裁判をすることができます。離婚の場合、いきなり裁判をすることはできません。まず調停を行い、これが不成立となることが裁判を起こすための要件です。また、調停不成立後自動的に裁判となるわけではありません。改めて裁判を起こすという行為が必要となります。

離婚裁判では、原則として、調停を担当した裁判官が判決を言い渡します。したがって、判決の内容は調停案以上のものにはならないことが多いのが実情です。そこで、早期の解決をご希望であれば、多少不服であっても調停案への同意をお勧めすることがあります。

 

しかし、調停案に対する不満が大きい場合には、たとえ調停案と同じ内容の判決を受けることが予想されていても、裁判を起こすことをお勧めします。なぜなら、調停案に同意して調停離婚をする場合には、これに対する不服を申し立てる手段がありません。判決であれば、控訴して高等裁判所の裁判官に判断してもらうことができるからです。裁判官が替わることによって判断も変わる可能性があります。

 

調停を申し立てることは、弁護士でなくともできますので、ご本人だけで行うことができますが、弁護士に依頼したほうが、手続きを円滑に行い、ストレスを感じることも少なくなります。また、それ以上に、弁護士は、どのような証拠を示せばこちらの主張を調停委員・裁判官に分かってもらえるのかを理解しているので、できれば弁護士に依頼することをお勧めします。

 

離婚調停手続の概略は以下のとおりです。

1 原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

2 申立て後およそ1月半か2月後に第1回調停が行われます。第一回調停の日程は、予め裁判所から申立人に候補日時がいく   つか送られて来きますので、その中から都合に合う日程を選ぶことができます。このときは、申立人の都合だけで日程を決めることになります。

3 相手方は、其の日程では出席できないこともありますが、その場合は、1回目は出席せず、2回目で自分の主張を述べることになります。2回目の日程は、予め裁判所に希望日時を伝えておき、1回目の際に、申立人側と調停委員で日程調整を行います。

4 申立人と相手方は、それぞれ別の待合室で待機し、顔を合わせることはありません。

5 第2回目の日程は、第1回調停時に決めます。

6 調停委員との面談は、申立人・相手方を交互に、それぞれ約30分ずつ行います。