刑事事件コラム(犯罪被害)

被害者参加制度について

刑事事件コラム(犯罪被害)

2008年にできた「被害者参加制度」を利用すれば、被害者の方、被害者が亡くなっていらっしゃる場合にはご家族の方が、様々な形で刑事裁判に関わることができます。

まず、裁判が始まる前に、検察官が裁判所に提出する予定の証拠を見せてもらうことができます。

裁判では、傍聴席ではなく検察官の横に座ることができます。つまり、民事裁判と同じように「当事者」として裁判に参加できます。証人尋問や被告人質問においては、その場で検察官に依頼してご自分が尋ねたいことを質問することもできます。

そして、検察官が行う「論告」(検察官の最後の主張で求刑を行うものです。)に加えて、ご自身の気持ちを裁判官に直接訴えることもできます。このときには、検察官の求刑とは別に「求刑意見」を言うこともできます。求刑意見とは、「無期懲役にして欲しい」あるいは「懲役○○年にして欲しい」といった具体的なものでも、「二度と私の前に現れることのないように長く刑務所に入れて欲しい。」といったものでも構いません。

お一人で検察官の横に座って参加することが不安な場合は、弁護士が付き添うことができます。また、法廷に出て犯人と顔をあわせることになるのは嫌だと思われる場合は、弁護士が、あなたの代理人として法廷に出て、あなたの意見を代弁することができます。

私は検事の立場からこの制度に関わった経験があり、この制度についてよく知っていますので、ご相談いただきましたらお役に立てることと思います。