刑事事件コラム(刑事弁護)

傷害罪、強盗罪、強姦罪、監禁罪など|示談

刑事事件コラム(刑事弁護)

■傷害罪、強盗罪、強姦罪、監禁罪などの場合は、示談成立により検察の処分が軽くなります。

例えば傷害罪の場合、身体に対する犯罪なので、被害の回復ということが考えられません。つまり、怪我はいつかは治るとしても、元の体を取り戻すことはできないからです。

ですから、財産犯罪 ほどには、示談の有無(=被害弁償をしたかどうか)は検察の処分に影響を与えません。しかし、怪我の程度が低ければ低いほど、示談成立によって検察の処分が一段軽くなる可能性があります。

「処分が一段軽くなる」というのは、「正式裁判を請求される」⇒「略式起訴となり、裁判は開かれずに、罰金を払うだけで済む」ということです。