刑事事件コラム(刑事弁護)

窃盗と占有離脱物横領の違い

刑事事件コラム(刑事弁護)

スポーツクラブなどで、私物を更衣室やロッカーなどの中に置き忘れ、帰宅後に気が付いてフロントに聞いてみたものの、届けられていない、数日が経ち再度フロントに聞いてみても届けられていない、結局無くなってしまった。スイミングのゴーグルであったり、スポーツドリンクを入れるボトルであったり、ちょっと良いシャンプーであったり。

置き忘れたらもう出てこないよ。忘れ物だなと思うと持ってっちゃう人がいるみたいよ。こんな声をよく聞きます。これはれっきとした犯罪です。窃盗罪になります。置き忘れたものだからいいや、という軽い気持ちで持って行ったとしてもそれはれっきとした犯罪です。

似た犯罪に、占有離脱物横領(遺失物横領)という犯罪がありますが、このスポーツクラブでの紛失は、占有離脱物横領(遺失物横領)には該当しません。何故なら、スポーツクラブ内で、誰かが置き忘れたものは、スポーツクラブの管理下にありますので、占有離脱物横領(遺失物横領)の要件には当てはまらないのです。

 

窃盗とは他人のものを盗むこと

10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

 

占有離脱物横領(遺失物横領)とは誰のものであるのか分かっていない物、落とし物、忘れ物、などを自分のものにしてしまうことです。

1年以下の懲役、または10万円以下の罰金や科料になります。

 ちょっとした出来心がこんなに重い罪になるのです。いずれにしても前科になります。