刑事事件コラム(刑事弁護)

暴行罪と傷害罪の違い

刑事事件コラム(刑事弁護)

暴行した結果怪我を負わせてしまうと傷害罪になる

他人に暴力を加えた際、被害者が怪我をしなかった場合に、暴行罪となります。

相手に怪我を負わせたら傷害罪になります。

怪我をさせてしまっても、その怪我がその暴力の結果であると証明できない場合は、傷害罪としての立件はできず、暴行罪として処分されることになります。

例えば、暴行を受けた2日後に病院に行き、診察を受けて診断書を書いてもらったとします。その診断書を証拠に、傷害罪での被害届を出したとします。しかし、病院で診察を受けるまでの2日間の間に負った怪我なのかもしれないという疑念が持たれるので、傷害罪での立件は難しくなり、暴行罪での立件となってしまう可能性があります。

また、暴行罪を立証するには、目撃者、防犯カメラの映像などの客観的証拠がないと立件できません。ですから、その場に加害者と被害者しかいなかった場合は、暴行罪として立件できない場合があります。

暴行罪の刑の重さは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料(刑法208条)とされています。

傷害罪の場合は、15年以下の懲役又は、50万円以下の罰金(刑法204条)となります。

かなり刑の重さに差があります。

 

【逮捕されてない場合】

あなたは、警察に何回か呼ばれて取り調べ(事情聴取)を受けることになります。

本人の取調以外に、被害者、目撃者等から事情を聴き、捜査を尽くしたとなると事件を検察庁に送ります。逮捕されている案件が優先されるので、どうしても在宅事件の捜査はゆっくりペースになります。

ですから、被害届を出された後、すぐには警察に呼ばれない、ということも多くなります。

 

【逮捕された場合】

逮捕されると、その日から出勤できない、学校に通学できないという事態になります。よってまずは釈放されるよう弁護活動をします。

暴行罪の場合は、被疑者が証拠を隠したり、逃亡したりしない、という事を約束し、しっかりとした身元引受人を立てることで、釈放されることがあります。

被害者との示談も重要です。被害者に謝罪し、示談が成立すれば、更に釈放される可能性が高まります。

逮捕後から取り調べが行われ、仮に釈放されたとしても、その後も警察に呼ばれて取り調べを受けます。

本人の取調以外に、被害者、目撃者等から事情を聴き、捜査を尽くし、逮捕中であれば逮捕後48時間で被疑者を(身柄)検察庁に送ります。

 

【暴行罪の処分】

暴行罪の場合、罰金になるのか、不起訴になるのか、執行猶予が付くのか、懲役刑になるのかは、それぞれの案件により様々です。

一般的に、暴力系の犯罪の前科があると、起訴は免れません。つい暴力をふるってしまう常習者とみなされるからです。

前科がなく、被害者との示談が成立して、被害届が取下げられると、不起訴処分となる可能性が高いでしょう。

 

26年の検察官の経験を活かして

私は元検事の弁護士であり、検事生活26年のほとんどを捜査・裁判の現場で過ごしました。検察官がどのような総合評価をして処分を決めるのかについて熟知しており、検察官に対して具体的に何をどう訴えれば良いのかなど、適切な弁護活動をすることができます。

 

刑事事件で示談することについては

こちらをご覧ください➡ 刑事事件の示談とは

 

弁護士に依頼した場合、一般的にどのような弁護活動により不起訴を目指すのかについては、

こちらをご覧ください➡ 前科をつけたくない・不起訴にしてほしい

 

逮捕されている場合、一般的にどのような弁護活動をしてもらえるのかについては、

こちらをご覧ください➡ 釈放・保釈してほしい|場合に応じた適切な弁護活動