刑事事件コラム(刑事弁護)

供述調書の作成方法、内容、時間について

刑事事件コラム(刑事弁護)

供述調書は、警察などの捜査機関が、「取調」を行った後に作成するものです。ただし、必ず作成するものではありません。供述調書作成は義務ではなく、捜査機関の判断で行われます。

供述調書の内容は、警察官や検察官が作るものです。取調相手が言ったことをそのまま書くのではありません。

警察官・検察官が聞き取った内容を、時間順に並べたり、ポイントを絞ったりして構成して作成します。そして、作った後に取調相手にその内容を確認してもらい、間違っていないことを証明するために署名押印してもらうのです。

供述調書作成方法は、取調の相手が被疑者かそうでないかによって違います。被疑者ではない、被害者や目撃者などの参考人の場合には、なるべく負担が少ないように配慮されます。

供述調書作成には、どうしても時間がかかります。警察官・検察官は、聞き取った内容を、時間順に並べたり、ポイントを絞ったりして構成しなければならないので、聞き取った後構成するための時間が必要だからです。その構成をしている間、相手には待っていてもらうことになります。そこで、参考人の場合は事情を聴いた後いったん帰ってもらい、構成をして供述調書の原稿を作ってからもう一度来てもらって内容を確認するというやり方をすることがあります。

被疑者の場合にはそうした配慮がありませんし、また、してはいけないことになっています。

被疑者の供述調書の場合には、検察官が被疑者の前で、供述調書の内容を声に出して言います。検察事務官がこの検察官の声を聞いてそれをそのままパソコンで打ちます。これを「面前口授」といいます。

<参考>こちらのコラムもご覧ください➡ 供述調書にサインしない|事実と少しでも違っていたら