刑事事件コラム(刑事弁護)

被疑者接見とは

刑事事件コラム(刑事弁護)

逮捕勾留されている被疑者は、警察署や拘置所などの刑事施設で面会することが許されています。これを接見といいます。

 

しかし、接見禁止処分が付いている場合は、弁護士以外は接見できません。

接見禁止は、証拠隠滅を防ぐための処置です。事件関係者などと面会して口裏合わせを行ったり、証拠隠しなどを指示するのを防ぐことが目的です。

ですから、罪を認めている場合には接見禁止がつくことはありません。否認事件では接見禁止が付されることが多いと言えます。

 

ご家族が接見できる場合であっても、留置施設の通常の業務時間内つまり平日の午前9時ころから午後5時ころまでの間で、長くても20分程度しか認められません。

警察からは「○○という罪で逮捕された」という事しか教えてもらうことができません。ある日突然家族の一人が逮捕され、青天の霹靂、いったいどういう事なのか、本当にそんな罪を犯したのか、この先どうなるのか、等、分からない事だらけで、ご家族の方は一睡もすることができないという事が起こります。面会に行ってみたが、本人から事情を聞いてもただおろおろするばかりで、という事になります。

 

弁護士による接見では、警察の留置場であれば、通常の業務時間外つまり土日を含めて夜も午後11時ころまで、接見することができ、接見時間の制限もありません。

したがって、ご本人から直接詳しく事情を聞くことができ、本当にそんなことをしたのかについてはもとより、事の始まりや、詳しい細部について、元検事の弁護士ならではの経験に基づいた質問をし、事件の全容を把握することができます。

そして、現在置かれている状況についてご本人に説明し,今後の流れについて、取調べに関するアドバイスなどをすることができます。

この時に大事なのは、事件の全体像を把握する力です。検事歴26年の経験を活かし、何が筋なのかを見抜き、どんな弁護方針で臨むのがベストなのか、またはベターなのかをお話しすることができます。

 

<差し入れについて>

Q 食べ物の差し入れはできるの?

A 直接はできません。

警察・拘置所が指定する業者に代金を支払って弁当などを差し入れることはできます。

Q 衣類の差し入れはできるの?

A できます。

留置場・拘置所に宅急便などで送ることもできます。ただし、金具やひもがついたものを差し入れることはできません。

Q 薬を差し入れることはできるの?

できません。持病などのために継続して薬を飲む必要がある場合には、留置施設の責任で医師の診察を受けさせ、薬を処方してもらうことになっています。

Q 本・雑誌を差し入れることはできるの?

A できます。

どこの施設でも、おおむね本は3冊以内とされているようです。ただし、勾留されている事件に関係のある記事が掲載された雑誌は許されません。