刑事事件コラム(刑事弁護)

弁護人の選任について

刑事事件コラム(刑事弁護)

被疑者は身柄事件でも在宅事件でも弁護人を選任することができます。

逮捕された場合は、当番弁護士を呼ぶ権利があることを告げられますので、希望すれば、必ず当番弁護士が接見に行きます。当番弁護士とは、弁護士会から派遣されるもので、1回目は無料です。継続して依頼したい場合には、被疑者国選弁護人として依頼することになります。また、当番弁護士の弁護士を私選弁護人とすることもできます。

 

なお、被疑者国選弁護人は、検察官処分(起訴・不起訴)が決まった段階までです。起訴された場合には、改めて被告人国選弁護人を依頼することができます。被告人国選弁護人は、裁判所が選任するので、被告人において弁護士を選ぶことはできませんし、解任することもできません。選任・解任は裁判所の権限です。

 

在宅事件の場合は、弁護士を自分で探し依頼することができます。知り合いに弁護士がいる、知り合いから弁護士を紹介してもらう、以外では、インターネット検索で弁護士を探すことになるでしょう。相性の合う弁護士を探し依頼するとよいでしょう。

【此方のコラムもご覧ください】→刑事事件の弁護(当番弁護士・国選弁護士・私選弁護士)