刑事事件コラム(刑事弁護)
自首に弁護士が同行するメリットとデメリット
自首に弁護士が同行することの、メリットとデメリットについて分かりやすくご説明します。
先ず、自首に弁護士が同行するメリットについて。
【①】
安心して警察署に向かうことができる、ということがメリットです。
【②】
弁護士に身元引受人になってもらえる、というメリットもあります。
自首したものの逮捕されずに帰宅できる場合は、警察から身元引受人による身元引受書を提出するように言われます。通常は家族に書いてもらうことが多いのですが、自首したことを家族に知られたくない場合は、その場で弁護士に身元引受人になってもらうことができるからです。
ただし、身元引受人がいないからといって逮捕されるわけではありません。警察が、身元引受人を要求する理由は、出頭要請した際に、ちゃんと出頭させます、という人を確保しておこうと考えるからです。
もし、お一人で自首し、身元引受人になってもらえる人がいない場合は、警察官からは身元引受人を付けろと何度も言われ、あなたは、身元引受人になってもらえる人はいません、と言い続けることになり、そういうやり取りをすることで時間はかかりますが、逮捕ができない案件であれば、結局は身元引受人なしでも帰宅できます。
【③】
弁護士が自首に同行し警察に対してきちんと説明し、上申書を手渡すことで、その後の処分が軽くなるのではないか、と期待される向きもありますが、そこまでのメリットはないとしか言いようがありません。
反省の姿勢を示すという点では意味があるでしょうが、それ以上のものではありません。警察・検察の立場に立ってみると、処分を決める重要な要素は、犯した事実の内容、被害の内容、被害者がいる場合には被害者の処罰感情などです。反省の姿勢も重要ではありますが、あえていえば二次的なものです。
ただ、弁護士までついてきて自首したとなると、おそらく今後「やっぱりやっていません」などとは言い出さないだろう、という安心感を与えますので、警察・検察の心証は良くなると思います。しかし、それ以上でも以下でもありません
つまり、自首に弁護士が同行するメリットは
- ①自首をするかたが安心感を得られる、ということが最大のメリット
- ②弁護士に身元引受人になってもらえる、というメリット
- ③処分が軽くなるのではないか、というメリットは多少はあるであろう
ということです。
上記の①、②のメリットは確かにありますが、そのためだけに弁護士をつけるのは、弁護士費用の点からいえばもったいないように思います。
なお、弁護士であっても、取調に立ち会うことはできませんので、自首に同行したとしても、弁護士は、せいぜい警察の捜査担当者に面会することができるだけです。取調にはお一人で臨んでいただくことになります。
纏めますと、自首を決意されたならば、まずは弁護士に相談されて、自首したのちの警察での事情聴取で、どのように話をしたら良いのかのアドバイスを受けた上で、できればご自身お一人で出頭される方が良いのではと思います。そうすればとりあえず、弁護士費用は相談料のみで済みます。
自首した結果、立件されなかったならば、これ以上の弁護士費用は掛かりません。
もちろん、ご相談者様のお話をじっくりとお聞きし、弁護士が自首に同行する必要性がある特殊なご事情の案件であると分かればご同行いたします。その場合は、ケースバイケースですが、刑事事件の委任契約をして頂き、着手金をお支払いいただくことになります。
刑事事件の着手金については、今ご覧のページの上部緑色の部分にある「弁護士費用」の中の「刑事事件」をご覧ください。
ところで、検察での処分をできるだけ軽いものにしたい、という点についてですが、どうしたらよいのでしょうか。
そのためには、被害者のいる犯罪の場合、自首をした上で、被害者との示談をすることが大事です。被害者と示談ができているかどうかは、検察の処分の結果に影響を与えます。被害者は加害者から直接連絡が来ることを拒むのがほとんどですし、加害者が直接被害者の連絡先を知る方法はありません。
しかし弁護士であれば、警察・検察を通じて被害者と連絡を取り、示談交渉を行うことができます。ですから、できるだけ早期に弁護士にご相談されて、詳しく事情を伝えて、適切な示談交渉を弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
自首については、以下のコラムをお読みください。
示談に関しては、以下のコラムをお読みください。