刑事事件コラム(刑事弁護)

略式起訴と起訴の違いについて

刑事事件コラム(刑事弁護)

略式起訴とは、

以下の3点を充たす場合にのみ認められている起訴手続きです。 

  • ①検察官において被疑者に対して罰金・科料処分にしようと判断した
  • ②被疑者が罪を認めた
  • ③被疑者が略式起訴に同意した

略式起訴されると、略式裁判による略式命令が決定し、罰金や科料を支払うことになります。

略式裁判とは、公開の法廷を開くことなく、裁判官が記録だけを読んで判決をすることです。

罰金・科料の金額は、裁判所が検察官の求刑意見を参考にして決定します。

ただし、よく考えてみたら略式手続きは嫌だという場合は、判決後2週間以内であれば被告人(起訴されたことにより被疑者は被告人となります)は、正式裁判を申立てることができます。

略式裁判後、被告人に「略式命令」が届けられます。この中に金額も書いてあります。罰金の支払いは、検察庁に行き窓口で支払うか、振込で行うことになります。

罰金や科料になると前科が付きます。しかし科料については前科があるからと言って、社会的不利益は罰金の場合ほどはないです。

 

起訴との違いは

正式な起訴=公開の法廷で審査される  起訴➡正式な裁判➡判決

略式起訴=書類だけで審査される    起訴➡略式裁判➡略式命令

 

<参考>こちらのコラムもご覧ください➡ 起訴とは|不起訴とは

<参考>こちらのコラムもご覧ください➡ どういう場合に不起訴になるのか