刑事事件コラム(刑事弁護)
略式起訴と起訴の違いについて
刑事事件コラム(刑事弁護)
略式起訴とは、
以下の3点を充たす場合にのみ認められている起訴手続きです。
- ①検察官において被疑者に対して罰金・科料処分にしようと判断した
- ②被疑者が罪を認めた
- ③被疑者が略式起訴に同意した
略式起訴されると、略式裁判による略式命令が決定し、罰金や科料を支払うことになります。
略式裁判とは、公開の法廷を開くことなく、裁判官が記録だけを読んで判決をすることです。
罰金・科料の金額は、裁判所が検察官の求刑意見を参考にして決定します。
ただし、よく考えてみたら略式手続きは嫌だという場合は、判決後2週間以内であれば被告人(起訴されたことにより被疑者は被告人となります)は、正式裁判を申立てることができます。
略式裁判後、被告人に「略式命令」が届けられます。この中に金額も書いてあります。罰金の支払いは、検察庁に行き窓口で支払うか、振込で行うことになります。
罰金や科料になると前科が付きます。しかし科料については前科があるからと言って、社会的不利益は罰金の場合ほどはないです。
起訴との違いは
正式な起訴=公開の法廷で審査される 起訴➡正式な裁判➡判決
略式起訴=書類だけで審査される 起訴➡略式裁判➡略式命令
<参考>こちらのコラムもご覧ください➡ 起訴とは|不起訴とは
<参考>こちらのコラムもご覧ください➡ どういう場合に不起訴になるのか