刑事事件コラム(刑事弁護)

身柄事件と在宅事件の違いについて

刑事事件コラム(刑事弁護)

身柄事件とは、逮捕されている事件のことです。

在宅事件とは、逮捕されていない事件のことです。

 

身柄事件とは、被疑者を逮捕・勾留、つまり身体を拘束した状態で、取調べによる捜査や裁判が進められる刑事事件をいいます。

在宅事件とは、被疑者・被告人の身体を拘束せず、取り調べや裁判が進められる刑事事件をいいます。自宅で暮らしながら、取調べの際には、警察から何日の何時にどこの警察署に来るよう呼び出されます。

警察はしっかり捜査をして証拠固めをした上で事情聴取をしますので、事情聴取のための呼び出し(出頭要請)があった場合は、必要な証拠はほとんど手に入れていると考えられます。

これは任意の取り調べですが、何回も拒否すると逮捕されますので、指示通りに出向いて取り調べ応じることをお勧めします。

在宅のまま送検されることを書類送検と言います。書類が検察庁に送られ検察官の調べが始まります。起訴、不起訴が決まるまでに数回検察庁に呼び出され、検察官の取調べを受けます。

また、裁判の際は、裁判の期日に出廷し裁判を受けます。

 

逮捕された事件には時間制限があるため、時間制限のかからない在宅事件はどうしても後回しにされ、書類送検後、起訴、不起訴が決まるまでに時間がかなりかかります。

 

刑事事件といえば、逮捕される身柄事件が通常であると思われがちですが、実際は在宅事件が、犯罪全体の件数からすると大多数を占め、むしろ身柄事件の方が例外といえます。

逃亡や証拠を隠したり捨てたりする罪証隠滅のおそれがない場合、また、被害が重大ではなく、被疑者に住居があり、家族や友人がいる、仕事や学校があるなどであれば、逮捕せずに在宅のまま事件の捜査や取調べ裁判が進められることが多いです。