刑事事件コラム(刑事弁護)

自首すると少しは罪が軽くなるのか?

刑事事件コラム(刑事弁護)

自首について説明します。

法律上の自首とは、警察などに犯罪が発覚していない場合や、犯罪があったことはわかっていても、まだ犯人の目途が立っていない場合に、自ら犯人であると名乗り出ることです。

自首が認められると、刑を軽くすることができます。

まだ逮捕されていないが、犯人として疑われているという場合に、事情聴取などの際に自分が犯人であると認めても、法律上の自首とはなりません。

しかし、法律上の自首にはならなくても、自ら罪を認めるという態度は、警察などの印象もよくなります。「自分で罪を認めたのだから逃げないだろう、証拠を隠したりもしないだろう」と考えてもらえる可能性が高くなります。

そうすると警察などは、逮捕しないで捜査を続ける (在宅事件とする) ということになる可能性が高くなるのです。

裁判になる事が予想される場合、つまり、起訴されることが予想される事案等では、自首は、裁判での心証をよくし、執行猶予を得られやすくなるという効果もあります。

逮捕を避けるために、執行猶予を目指すために等、事案に応じて自首をお勧めすることがあります。

いずれにしても事案によりケースバイケースですので、刑事手続きの実務に詳しく、事案の見通しができる弁護士に早めに相談することが大切です。

 

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